東京地方裁判所 昭和56年(行ウ)115号 判決 1986年12月17日
東京都渋谷区神宮前一丁目一一番一一号
グリーンフアンタジア内
原告
丸恵興産株式会社
右代表者代表取締役
横浜観
右訴訟代理人弁護士
木村和俊
右訴訟復代理人弁護士
山口那津男
東京都渋谷区宇田川町一
被告
渋谷税務署長
柳澤昭
右指定代理人
大沼洋一
同
小林康行
同
有賀義雄
同
池本幸二
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が原告の昭和四八年五月一日から昭和四九年四月三〇日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)分法人税について昭和五三年六月三〇日付でした再更正(以下「本件再更正」という。)及び重加算税賦課決定(以下「本件決定」といい、これと「本件再更正」とをあわせて「本件処分」という。ただし、いずれも昭和五六年七月二日付の国税不服審判所長の裁決により取り消された後の部分)のうち、所得金額一六三一万三七〇一円、土地譲渡利益金額一三八七万三〇〇〇円、過少申告加算税額四万五五〇〇円、重加算税額一六八万四二〇〇円を超える部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、不動産仲介業る営む同族会社であり、被告から青色申告書の提出承認を受けている者である。
2 原告が本件事業年度分法人税についてした確定申告、昭和五〇年六月二三日付でした修正申告、これに対して被告がした過少申告加算税賦課決定、原告が昭和五一年四月一九日付でした修正申告、これに対して被告がした更正及び過少申告加算税、重加算税の各賦課決定、原告が昭和五一年八月二四日付でした異議申立てとこれに対する決定、被告がした本件処分、原告が昭和五三年八月二一日付でした異議申立てとこれに対する決定及び原告のした国税不服審判所長に対する審査請求とこれに対する裁決の経緯及び内容は、別紙一「課税処分経緯表」記載のとおりである。
3 しかるに、被告のした本件処分の手続には、次のとおりの違法がある。
(一) 本件処分は、国税通則法二四条及び法人税法一三〇条に規定する調査が全く行われずにされたものであり、違法である。
(二) 本件処分は、国税通則法に規定する更正の期間制限に違反してされたものであり、違法である。
(三) 本件処分は、法人税法に規定する理由附記を欠くものであり、違法である。
4 また、本件処分のうち原告の所得金額一六三一万三七〇一円、土地譲渡利益金額一三八七万三〇〇〇円を超える部分については、原告が本件事業年度において支払手数料として計上した五八〇〇万円を、支払手数料として認めず、このため所得を過大に認定した違法がある。
5 よつて、原告は被告に対し本件処分(ただし、昭和五六年七月二日付の国税不服審判所長の裁決により消された後の部分)のうち、所得金額一六三一万三七〇一円、土地譲渡等利益金額一三八七万三〇〇〇円、過少申告加算税額四万五五〇〇円、重加算税額一六八万四二〇〇円を超える部分の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1及び2の各事実はいずれも認めるが、同3及び4の主張はいずれも争う。
三 被告の主張
1 本件処分の手続上の適法性
(一) 本件処分にかかる調査について
被告は、本件法人税につき、左記のとおり、渋谷税務署上席国税調査官大沼一夫をして、昭和五二年一一月二四日に原告の本店事務所に臨場・調査させたものを始めとして、以後、原告の帳簿書類の調査、原告の取引関係ないし株式会社昭和工業(以下「昭和工業」という。)の課税事績等の反面調査等を行つたところ、後記2(二)(1)の事実等が判明した(ただし、田中長三については、「地元の有力者某」とまでしか判明しなかつた。)ので、本件再更正をしたものである。
(1) 昭和工業は、冷却水循環装置等の設計・施工等を業としていたが、昭和四八年一月六日付で銀行取引停止処分を受けて廃業し、代表取締役野上和已(以下「野上」という。)は、同年二月ころから帝国エンジニアリング株式会社に勤務するようになり、昭和工業は、右当時以後、何ら実体のない所謂「休眠会社」であつた。
(2) 昭和工業は、昭和五〇年三月二五日、足立税務署長に対し、その昭和四八年一一月一日ないし昭和四九年一〇月三一日の事業年度の法人税の確定申告書を提出した(これに記載された所得金額は、原告の計上していた後記(6)の昭和工業に対する支払手数料合計五八〇〇万円の全額であつた。)ので、同税務署長は、昭和五〇年三月三一日、昭和工業に対し、右期限後申告書の提出による無申告加算税賦課決定処分等をした。
(3) 右税務署係官(岩端徹)は、同年四月七日、昭和工業の右法人税等に係る滞納処分として、原告に対し、昭和工業が原告に対して有するものとされていた未収金二二〇〇万円の債権を差し押えるため、それが原告の帳簿書類にも計上されていることを確認した上、原告代表取締役横浜観(以下「横浜」という。)に右債権の差押通知書を交付送達した。
(4) 横浜は、翌八日、原告事務所に野上を呼び、予め作成した「原告が昭和工業に対して礼金二二〇〇万円を支払う旨の約定を破棄する。」旨の同月七日付「約定書」と題する書面に昭和工業名義の押印をさせた。
(5) 原告は、同年六月二三日、被告に対し、本件事業年度の法人税の修正申告書を提出したが、これに記載された所得金額は、横浜に対する貸付金に係る未収利息の計上もれを加算したものであつた。
(6) 被告の部下係官(三上昌宏及び菊地隆雄)は、同年九月一七日から、原告の本件事業年度の法人税につき、原告の帳簿書類等を調査したところ、他にも多額の脱漏所得が発見されたが、昭和工業に対する支払手数料については、原告の帳簿書類によれば、昭和四八年一〇月八日付で支払手数料の未払金六〇〇万円及び仮払金一〇〇〇万円の各支払が計上されて同月一一日付の昭和工業名義の領収証があり、同年一二月一五日付で支払手数料二〇〇〇万円の支払が計上されて同月一七日付の同名義の領収証があり、更に昭和四九年四月三〇日付で支払手数料二二〇〇万円の未払が計上されていた(以下これらを「本件支払手数料」という。)。
(7) 原告は、昭和五一年四月一九日、被告に対し、本件事業年度の法人税の再修正申告書を提出したが、これに記載された所得金額は、前記(6)の本件支払手数料以外の脱漏所得を加算したものであつた。
(8) 右再修正申告につき、被告は、同年六月二五日、原告に対し、所得金額の計算誤りを訂正した一部減額の更正及び加算税賦課決定処分をした。
しかし、本件支払手数料については、未だ昭和工業が仮装の支払先であるという確証を得られなかつた。
(9) 東京国税局徴収部特別整理部門係官(東野博)は、前記(8)の差押債権の取立ての可否につき、改めて調査したところ、前記(1)の事実も確認され、野上からは昭和五二年一〇月一七日及び同月二四日、横浜からは同月二五日、いずれも「本件支払手数料の中、支払金合計三六〇〇万円は、実際には、昭和工業に対して支払われたものではなく、「地元の有力者某」ないし「或る人」に対して支払われたものであり、その余の二二〇〇万円も、元々昭和工業に対して支払う義務のないものであつて、本件支払手数料に関して作成された書類(昭和四八年一〇月一一日付「覚書」、同年一二月一七日付「念書」、昭和四九年五月三〇日付「約定書」等)の内容は、真実の取引関係と異なる。」旨の申述を得た。
(10) 被告は、東京国税局徴収部特別整理部門から、前記(9)の調査結果等の連絡を受けたので、被告の部下係官(大沼一夫)は、昭和五二年一一月二四日から、本件事業年度及びその他の事業年度の法人税につき、原告の帳簿書類等を調査し、本件支払手数料についても質問したが、横浜は、あくまでも昭和工業に対して支払つたものであり、それから先の配分については関知していない旨申述していた。
(11) 足立税務署長は、同年一二月二六日、昭和工業に対し、前記(2)の確定申告に係る所得金額を全部減額する更正をし、その他の処分もすべて取り消した。
(12) 被告は、昭和五三年六月三〇日、前記(6)、(9)及び(10)の調査結果並びにその他の調査結果により、本件再更正等をしたものである。
(二) 本件処分の期間制限について
(1) 国税通則法七〇条二項四号(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの、以下同じ。)によると、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた法人税についての更正又は賦課決定は、当該法人税の法定申告期限から五年を経過する日まですることができるところ、原告は左記(2) のとおり偽りその他不正の行為により本件法人税額の一部を免れていたので、本件法人税の法定申告期限である昭和四九年七月一日から五年を経過する日までにされた本件再更正に違法はない。
なお、原告は、不正行為により、本件法人税額の一部を免れたものであるところ、国税通則法七〇条二項四号は、「偽りその他不正の行為」によつて免れた税額に相当する部分のみに、その適用範囲が限られるものではない、と解されている(最高裁昭和五一年一一月三〇日判決)。
したがつて、本件支払手数料の中、未払金計上分二二〇〇万円につき、「偽りその他不正の行為」がなかつたとしても、その余の支払手数料三六〇〇万円については、不正の行為により、本件法人税額の一部を免れたのであるから、右二二〇〇万円についても、これを含めて法人税額を算出することができることはいうまでもない。
(2) 原告は、真実は昭和工業に対して手数料を支払つた事実がないにもかかわらず、左のとおり手数料を支払つたかの如く装うなど不正の行為を行い、これにより法人税額の一部を免れたのである。
すなわち、原告は、昭和四八年一〇月八日付で振替伝票を起こし昭和工業に手数料一六〇〇万円を支払つた旨記載し、これを裏付けるものとして同月一一日付の昭和工業との覚書を作成するとともに同日付の昭和工業から原告に宛てた金額一六〇〇万円の領収証を入手している。
更に、原告は、同年一二月一五日付で振替伝票を起こし、昭和工業に手数料二〇〇〇万円を支払つたと記載し、これを裏付けるものとして同月一七日付の昭和工業との念書を作成するとともに同日付の昭和工業から原告に宛てた金額二〇〇〇万円の領収証を入手している。
かくして、原告は、本件事業年度中に昭和工業に対して手数料合計三六〇〇万円を支払つたかのごとき外形を整えている。
しかしながら、原告が昭和工業に合計三六〇〇万円の手数料を支払つていないことは、左のとおり、右各領収証が内容虚偽なものであることによつて明らかにされており、原告によつて整えられた右の外形はとりもなおさず事実を仮装したことにほかならないのである。
すなわち、昭和工業は、原告が本件手数料を支払つたとする昭和四八年一〇月ないし一二月に先立つ同年一月に銀行取引停止処分を契機として廃業し、全く事業活動を行つておらず、登記簿上にのみ代表取締役として記載されていた野上は、右廃業後は帝国エンジニアリングの営業部長をしていたところ、横浜が、帝国エンジニアリングの社長の兄にあたる山本晃道に「不動産の関係の仕事を千葉県の茂原でやつている。村長とかいろいろな人に金を使つた。表に出せない金なので苦労している。領収証をくれる会社が何とかならないか。」と依頼したため、右山本は帝国エンジニアリングの商事事業部部長山田義彦に心当たりがないか尋ねた際、右山田は部下の野上を紹介した。
そこで、野上は、額面の五パーセントの報酬を得られることなどのために、既に廃業済みである昭和工業が原告から三六〇〇万円を仲介手数料として受け取つた旨の前記二通の領収証並びに覚書及び念書を作成したのである。
ちなみに、右二通の領収証は、昭和工業が廃業後であるにもかかわらずそれぞれ領収証番号として一〇五一番、一一五六番を付して、あたかも同社が企業活動をなしているかのごとく装つているのであり、反面、この内、一六〇〇万円の領収証のただし書欄には「礼金四七年度未払分六〇〇万」と記して受領者である昭和工業の記載としては極めて奇妙な記載をなすなどいかにも不自然なものとなつている。
これは、真実は、昭和工業が三六〇〇万円を受領したものではないことの証左なのである。
(三) 本件処分に係る理由附記について
法人税法一三〇条によれば、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書にかかる法人税の「課税標準又は欠損金額」の更正をする場合であり、その更正は、当該「課税標準又は欠損金額の計算」に誤りがあると認められる場合にされるのであるから、更正通知書に附記すべき理由としては、当該更正にかかる「課税標準又は欠損金額」の「計算」の根拠となる事実を摘示すれば必要かつ十分というべきであり、被告は本件再更正通知書に右事実を記載していたのであつて、何ら違法はない。
2 本件処分の実体上の適法性
(一) 原告の本件事業年度分各種所得の金額は、次のとおりである。
(1) 所得金額 六九五九万〇八六一円
右金額は次の<1>と<2>の合計額から<3>を控除したものである。
<1> 原告の昭和五一年四月一九日付再修正申告額 一六九四万八四〇七円
<2> 加算金額 八九二七万七一六〇円
右金額は次の(ア)と(イ)の合計額である。
(ア) 支払手数料の損金不算入額 五二〇〇万円
右金額は次の(あ)と(い)の合計額である。
(あ) 株式会社昭和工業分 三〇〇〇万円
原告は、昭和工業に対し昭和四八年一〇月一一日一六〇〇万円、同年一二月一七日二〇〇〇万円をそれぞれ手数料として支払つたとして損金に計上したが、実際には、いずれも田中長三に対し、原告の千葉県皮原地区における土地買収業務に係る贈答又はこれに類するものとして支払われたものであつて、租税特別措置法(昭和五〇年法律第一六号による改正前のもの。以下同じ。)六二条四項所定の「交際費等」に該当するから、前者の内一〇〇〇万円(その余の六〇〇万円は、前事業年度において未払金として損金に算入されていたものである。)及び後者の金額は、支払手数料として損金に算入すべきものではない。
(い) 未払金計上分 二二〇〇万円
原告が損金に算入した野上に対する支払手数料の未払金計上分二二〇〇万円は、本件事業年度終了の日(昭和四九年四月三〇日)までに債務の確定したもの(法人税法二二条三項二号)に該当しないから損金に算入すべきものではない。
(イ) 交際費の損金不算入額 三七二七万七一六〇円
右金額は、原告が計上した支出交際費八七〇万二四八一円と前記(ア)(あ)の支払金合計三六〇〇万円との合計額の内租税特別措置法六二条によつて損金に算入しない金額であり、その計算は、別紙二のとおりである。
<3> 減算金額 三六六三万四七〇六円
右金額は次の(ア)と(イ)の合計額である。
(ア) 交際費の損金不算入額の違算分 六三万四七〇六円
右は、原告の昭和五一年四月一九日付再修正申告における交際費の損金不算入額の違算を訂正するものであり、昭和五一年六月二五日付更正において減算されたものである。
(イ) 交際費の損金算入額 三六〇〇万円
右<2>(ア)(あ)の支払金合計三六〇〇万円は、まず法人税法二二条三項二号に所定の「費用」に該当するから一旦、損金に算入すべきものである。
(2) 土地譲渡等利益金額 六〇八七万〇四三四円
<1> 右金額の計算は、別紙三の1ないし11欄記載のとおりである。
<2> 実績による販売費及び一般管理費(別紙三の9欄)の計算根拠は、以下のとおりである。
(ア) 原告の土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費中、売買(譲渡)にかかる部分は六〇パーセント、仲介にかかる部分は三〇パーセント、保有にかかる部分は一〇パーセントである(右割合は原告の決算のとおりである。)
(イ) 土地の譲渡に係る額 五九七七万二六六五円
右金額は次の(あ)から(い)を減算し(う)を加算し、(え)を減算した金額である。
(あ) 原告の主張額 九一一〇万三八五四円
(い) 支払手数料否認額に係る分 三一二〇万円
右金額は次のア、イ及びウの合計額である。
ア 支払手数料否認分 六〇〇万円
右は、前記被告の主張2(一)(1)<2>(ア)(あ)記載の三〇〇〇万円のうち、昭和四八年一〇月一一日に支払つたという一〇〇〇万円(ただし、同日の支払総額は、前事業年度において未払金として損金の額に算入されていた六〇〇万円を加えた一六〇〇万円である。)につき、これを前記の土地の譲渡に係る割合六〇パーセント(以下「土地の譲渡に係る割合六〇パーセント」という。)で配賦した金額である。
右一〇〇〇万円は、交際費等に該当するのであつて、支払手数料ではないから、右配賦した金額六〇〇万円は、右(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
イ 支払手数料否認分 一二〇〇万円
右は、右アの三〇〇〇万円のうち、昭和四八年一二月一七日に支払つたという二〇〇〇万円につき、これを土地の譲渡に係る割合六〇パーセントで配賦した金額である。
右二〇〇〇万円は、交際費等に該当するのであつて、支払手数料ではないから、右配賦した金額一二〇〇万円は、右(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
ウ 支払手数料否認分 一三二〇万円
右は、前記被告の主張2(一)(1)<2>(ア)(い)記載の未払金計上分二二〇〇万円につき、これを土地の譲渡に係る割合六〇パーセントで配賦した金額である。
右二二〇〇万円は、本件事業年度終了の日までに債務の確定していない費用であつて、支払手数料として本件事業年度の損金の額に算入できないものであるから、右配賦した金額一三二〇万円は、右(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
(う) 交際費認容額に係る分 二一六〇万円
右金額は次のア、イ及びウの合計額である。
ア 交際費認容分 六〇〇万円
右は、右(い)ア記載のとおり、昭和四八年一〇月一一日に支払つたという一〇〇〇万円につき、これを土地の譲渡に係る割合六〇パーセントで配賦した金額である。
右一〇〇〇万円は、支払手数料ではなく、交際費等に該当するのであるから、右配賦した金額六〇〇万円は、右(あ)の原告の主張額に加算すべきものである。
イ 交際費認容分 一二〇〇万円
右は、右(い)イ記載のとおり、昭和四八年一二月一七日に支払つたという二〇〇〇万円につき、これを土地の譲渡に係る割合六〇パーセントで配賦した金額である。
右二〇〇〇万円は、支払手数料ではなく、交際費等に該当するのであるから、右配賦した金額一二〇〇万円は、右(あ)の原告の主張額に加算すべきものである。
ウ 交際費認容分 三六〇万円
右は、前記被告の主張2(一)(1)<2>(ア)(あ)記載の昭和四八年一〇月一一日に支払つたという一六〇〇万円のうちの六〇〇万円につき、これを土地の譲渡に係る割合六〇パーセントで配賦した金額である。
右六〇〇万円は、本件事業年度の前事業年度において未払金として損金の額に算入されていたものであるが、右金員は、原告の千葉県茂原地区における土地買収業務に係る贈答又はこれに類するもの、すなわち、交際費等として、右同日に支払われたものであるから、右配賦した金額三六〇万円は、本件土地譲渡等利益金額の計算においては実績による販売費及び一般管理費の額に交際費として算入すべきものである。したがつて、右配賦した金額三六〇万円は、右(あ)の原告の主張額に加算すべきものである。
(え) 交際費等の損金不算入額に係る分 二一七三万一一八九円
交際費等の損金不算入額は、租税特別措置法施行令三八条の四第八項の規定により、土地譲渡等利益金額の計算上実績による販売費及び一般管理費の額に算入することができないものである。
したがつて、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない交際費等の金額のうち、土地の譲渡に係る部分に相当する金額として、次の算式により、算出した金額二二三二万六七一五円から、右(あ)の原告の主張額にすでに交際費等の損金不算入額のうちの土地の譲渡に係る部分に相当する金額として含まれている五九万五五二六円(昭和五一年六月二五日付更正により認定された金額)を差し引いた差額二一七三万一一八九円は、右(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
〔算式〕
本件事業年度の交際費等の損金不算入額 38,638,054円
(別紙二の21欄の金額)
本件事業年度の支出交際費等の額 44,702,481円
(別紙二の1欄の金額)
(前記(う)の金額21,600,000円及び原告が、本件事業年度の確定申告書において、土地譲渡等利益金額の計算上、土地の譲渡に係る接待交際費の額としていた金額4,231,000円の 計金額)
<省略>
(ウ) 土地の仲介に係る額 三一五六万七二〇一円
右金額は次の(あ)から(い)を減算し、(を)加算し、(え)を減算した金額である。
(あ) 原告の主張額 四七二三万三二二七円
(い) 支払手数料否認額に係る分 一五六〇万円
右金額は次のア、イ及びウの合計額である。
ア 支払手数料否認分 三〇〇万円
右は、前記(イ)(い)アに記載した昭和四八年一〇月一一日に支払つたという一〇〇〇万円につき、これを前記の土地の仲介に係る割合三〇パーセント(以下「土地の仲介に係る割合三〇パーセント」という。)で配賦した金額である。
右配賦した金額三〇〇万円は、前記(イ)(い)アと同様の理由により、(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
イ 支払手数料否認分 六〇〇万円
右は、前記(イ)(い)イに記載した昭和四八年一二月一七日に支払つたという二〇〇〇万円につき、これを土地の仲介に係る割合三〇パーセントで配賦した金額である。
右配賦した金額六〇〇万円は、前記(イ)(い)イと同様の理由により、(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
ウ 支払手数料否認分 六六〇万円
右は、前記(イ)(い)ウに記載した未払金計上分二二〇〇万円につき、これを土地の仲介に係る割合三〇パーセントで配賦した金額である。
右配賦した金額六六〇万円は、前記(イ)(い)ウと同様の理由により、(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
(う) 交際費認容額に係る分 一〇八〇万円
ア 交際費認容分 三〇〇万円
右は、右(い)ア記載のとおり、昭和四八年一〇月一一日に支払つたという一〇〇〇万円につき、これを土地の仲介に係る割合三〇パーセントで配賦した金額である。
右配賦した金額三〇〇万円は、前記(イ)(う)アと同様の理由により、(あ)の原告の主張額に加算すべきものである。
イ 交際費認容分 六〇〇万円
右は、右(い)イ記載のとおり、昭和四八年一二月一七日に支払つたという二〇〇〇万円につき、これを土地の仲介に係る割合三〇パーセントで配賦した金額である。
右配賦した金額六〇〇万円は、前記(イ)(う)イと同様の理由により、(あ)の原告の主張額に加算すべきものである。
ウ 交際費認容分 一八〇万円
右は、前記(イ)(う)ウ記載の昭和四八年一〇月一一日に支払つたという一六〇〇万円のうち六〇〇万円につき、これを土地の仲介に係る割合三〇パーセントで配賦した金額である。
右配賦した金額一八〇万円は、前記(イ)(う)ウと同様の理由により、(あ)の原告の主張額に加算すべきものである。
(え) 交際費等の損金不算入額に係る分 一〇八六万六〇二六円
前記(イ)(え)と同様、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない交際費等の金額のうち、土地の仲介に係る部分に相当する金額として、次の算式により、算出した金額一一一六万三七八九円から、(あ)の原告の主張額にすでに交際費等の損金不算入額のうちの土地の仲介に係る部分に相当する金額として含まれている二九万七七六三円(昭和五一年六月二五日付更正により認定された金額)を差し引いた差額一〇八六万六〇二六円は、(あ)の原告の主張額から減算すべきものである。
〔算式〕
本件事業年度の交際費等の損金不算入額 38,638,054円
(別紙二の21欄の金額)
本件事業年度の支出交際費等の額 44,702,481円
(別紙二の1欄の金額)
(前記(う)の金額10,800,000円及び原告が、本件事業年度の確定申告書において、土地譲渡等利益金額の計算上、土地の仲介に係る接待交際費の額としていた金額2,116,000円の合計金額)
<省略>
(二) 加算税賦課決定について
(1) 原告は、本件所得について、次のような隠ぺい、仮装行為をした。
国税通則法六八条は、不正手段による国税徴収権の侵害行為に対し、制裁を定めた規定であるが、ここに「事実を隠ぺいする」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、これを隠匿し、あるいは故意に脱漏することをいい、また「事実を仮装する」とは、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかもそれが真実であるかのように装う等故意に事実を歪曲することをいうものであるところ、原告は三六〇〇万円の金員を実際には田中長三等に対し、原告の千葉県茂原地区における土地買収斡旋業務に係る贈答又はこれに類する支払金として支払つたものであるにもかかわらず、前記被告の主張1(二)(2)のとおり、これを昭和工業に対し仲介手数料として支払つたものであるがごとく仮装し、その仮装したところに基づいて本件事業年度の確定申告をしたのである。
(2) 加算税額の計算
別紙四「加算税額計算表」のとおりである。
よつて、被告のした本件処分は適法なものである。
四 被告の主張に対する原告の認否
1 被告の主張1に対する認否は以下のとおりである。
(一)のうち冒頭の主張は争う。(1)のうち、昭和工業の代表取締役が野上であつたことは認め、昭和工業が廃業し何ら実体のない所謂「休眠会社」であつたことは否認する、その余の事実については不知。(2)、(3)の各事実は認める。(4)のうち横浜が原告事務所に野上を呼んで、原告と昭和工業との間で昭和五〇年四月七日付約定書を作成したことは認め、その余の事実は否認する。右約定書は、茂原市豊田地区及び二宮地区一帯の用地買収作業並びに事業申請業務等に関する野上等の役務の提供及び協力が昭和四八年一二月末日から一年余にわたり一切中断していることから、原告が野上等に支払う二二〇〇万円の支払義務も消滅したことを確認し合つたものである。(5)ないし(7)の各事実は認める。(8)のうち再修正申告につき、被告が昭和五一年六月二五日原告に対し被告主張の更正及び加算税賦課決定をしたことは認め、その余の事実は否認する。(9)のうち、昭和五二年一〇月二五日東野博係官が横浜に対し、徴収のための事情聴取を行つたことは認め、野上から昭和五二年一〇月一七日及び同月二四日事情聴取したことは知らない。その余の事実は否認する。本件支払手数料三六〇〇万円は原告が用地買収作業に関し役務の提供及び協力をした人達の指示に従いその人達の代表として野上の経営する昭和工業に支払つたものである。その後、関係者一同に野上らの責任において分配されたもので、原告から「地元の有力者某ないし或る人」に対して支払われたものではない。また、二二〇〇万円については、かかる役務の提供等が消滅したにすぎないものである。(10)のうち、被告の大沼一夫係官が昭和五二年一一月二四日から原告の本件事業年度以外の事業年度の法人税につき調査したことは認めるが、その余の事実は否認する。被告の大沼一夫係官が調査したという右日時はすでに本件事業年度から三年の経過を経ているもので通常の調査対象となるべきものではない。したがつて、本件事業年度の法人税につき原告は帳簿書類等を調査されるいわれはないし、また、調査を受けた事実もない。まして、本件支払手数料について質問を受けたこともない。(11)の事実は認める。(12)のうち、被告が昭和五三年六月三〇日本件処分をしたことは認めるが、その余の事実は否認する。
(二)(1)の主張は争う。原告は、未払金計上分二二〇〇万円についても、また、支払手数料三六〇〇万円についても「偽りその他不正の行為」はなかつたものである。なお、未払金については、翌期の確定した決算において当該未払金に計上した額を支払うべき理由がなくなつたとして、自主的に全額益金の額に算入しているのであるから、重加算税の対象とならないのみでなく、過少申告加算税の対象にもならないものである。また、被告は、本件事業年度に原告が昭和工業に対し支払つた支払手数料金三六〇〇万円の税務処理を認容しており、再更正通知書、異議決定書においても「偽りその他不正の行為」に関する記載がないばかりでなく、支払手数料が交際費にあたるとしたのは国税不服審判所の裁決が初めてである。被告が行なつた本件再更正時点においては、支出の事実及び支払先が問題とされていたにすぎないもので、右裁決書の理由を引用し後発的に「偽りその他不正の行為」があつたと主張するのは一貫性が認められず、これを理由として法定申告期限から五年間の更正ができるとすることは違法である。(2)のうち、原告に昭和四八年一〇月八日付で昭和工業に手数料一六〇〇万円を支払つた旨記載した振替伝票、同月一一日付の昭和工業との覚書、同日付の昭和工業から原告に宛てた一六〇〇万円の領収証、原告に同年一二月一五日付で昭和工業に手数料二〇〇〇万円を支払つた旨記載した振替伝票、同月一七日付の昭和工業との念書、同日付の昭和工業から原告に宛てた二〇〇〇万円の領収証が存在することは認めるが、その余の事実は否認する。
(三)の主張は争う。昭和三八年五月三一日最高裁第二小法廷判決によれば「法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保しその恣意を仰制するとともに処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものであるから、その記載を欠くにおいては処分自体の取消しを免れないといわなければならない。附記すべきものとしている理由には、特に帳簿書類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすることを必要とすると解するのが相当である。」とされ、また、「更正が理由附記を欠き、または、その理由が不十分である場合は、租税不服申立の段階で異議決定書または審査裁決書に十分な理由が附記されても、その違法は治癒されないと解すべきである。」(金子宏著、租税法三六三頁)ところ、被告の行つた本件再更正通知書には、「昭和工業には、入金がなく、その支払先が不明のため否認し」との記載があるのみで、原告の行つた行為のうち何が偽りその他不正の行為に該当するものであるかの理由附記がなされていないので、右理由附記は、法人税法一三〇条二項に違反し、無効である。
2 被告の主張2に対する認否は、以下のとおりである。
(一)(1)のうち冒頭の金額は争う。<1>の事実は認める。<2>の冒頭の金額及び(ア)の冒頭の金額は争う。(あ)のうち原告が昭和工業の名義において昭和四八年一〇月一一日に一六〇〇万円、同年一二月一七日に二〇〇〇万円を手数料として支払つたとして損金に算入したことは認めるが、その余の事実は否認する。(い)のうち原告が野上に対する支払手数料として未払金計上分二二〇〇万円を本件事業年度に損金として算入したことは認めるが、その余の事実は否認する。(イ)の事実は否認する。原告の主張する交際費の損金不算入額の計算は別紙五のとおりである。<3>の冒頭の金額は争う。(ア)の事実は認めるが、(イ)の事実は否認する。(2)の<1>の事実は否認する。原告の土地譲渡等利益金額は一三八七万三二一九円であり、その計算は別紙六のとおりである。<2>のうち(ア)の事実は認める。(イ)のうち(あ)の事実は認めるが、(い)ないし(え)の事実は否認する。(ウ)のうち(あ)の事実は認めるが、(い)ないし(え)の事実は否認する。
(二)(1)の主張は争う。三六〇〇万円が支払手数料として田中長三等に支払われたことは事実として被告も認めているところであり、原告としては田中長三等の名前を出すことにより以後の土地買収活動を円滑に進められないため名義上昭和工業をたてたもので、その契約内容、情報提供等の役務の履行、それに対する相当な支払として三六〇〇万円が支払われた点については虚偽の事実は存在しないものであり、昭和工業の代表者野上は、この支払に立ち会つている。被告は、支払手数料三六〇〇万円は実際には田中長三に対し支払つたものであるにもかかわらず昭和工業に対して支払つたように事実を隠ぺい仮装したかの如く主張するが、原告は、支払手数料の支払窓口を昭和工業とする役務提供者の指示に応じ支払つたもので、支払の事実は何等隠ぺい仮装していない。受取り側の事情により支払側に重加算税が賦課決定される理由はない。(2)の主張は争う。
五 被告の主張に対する原告の反論(本件支払手数料の費用性について)
1 原告が支払つた支払手数料は、土地買収斡旋業務を遂行するための費用である。この支払は、租税特別措置法通達六(二)(一)1七の二に規定する情報提供等に該当するものであり、交際費ではない。原告は、五八〇〇万円もの現金を交際費として支出する理由はなく、具体的役務の提供に対し支払つたものである。
すなわち、右規定は、法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、斡旋等の役務の提供(以下、情報提供等という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であつても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費に該当しないとし、次の三つの要件を掲げている。
(一) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(二) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際の役務の提供を受けていること。
(三) その交付した金品の額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
2 原告が伊藤忠不動産株式会社(以下「伊藤忠不動産」という。)から買収斡旋依頼を受けた茂原地区の事業遂行のために支出した情報提供等の支払手数料三六〇〇万円は、左記のとおり右各要件に適合する適正な金額として土地斡旋業務遂行のための費用に該当し、交際費等ではない。
すなわち、前記(一)の要件に関し、本件支払手数料は、原告と昭和工業との間の昭和四八年一〇月一一日付覚書及び同年一二月一七日付念書に基づき交付されたものである。
前記(二)の要件に関しては、提供を受ける「原告が相当した豊田地区の地元の案内と資金面の援助」という役務の内容が右各契約において具体的に明らかにされており、かつ、左のとおりこれに基づいて役務の提供を受けた。
(一) 誰にまず交渉しどこから手をつけたらいいのか土地買収方法の具体的な教示を受けた。
(二) 千葉興業銀行茂原支店長を紹介され、かつ、強力なバツクアツプのもと五億円の無担保融資の枠を取りつけた。
(三) 地元地方議会・農業委員会への土地買収に関する理解・協力依頼及びこれらの有力者、役員の紹介を受け、同地区の地主から買収に対する同意を取りつけた。
(四) 茂原地区地主一六四名を説得してもらうための運動及び現実のアプローチをしてもらつた。
(五) 現地事務所を昭和四七年四月から同四八年一〇月まで借用できた。
前記(三)の要件に関しては、地権者の人々の土地買収に対する理解と協力を得るため、計画の事前調査と広報活動をして充分なる説明を実施し、買収面積約三八万坪、買収価額五〇億円にものぼる大型プロジエクトでありながら、原告の事業に対する取組方針及び田中長三らの働きにより土地買収計画面積の実に七三パーセントにものぼる成功率を収め、残余の土地についても虫喰い等もなく同意を取りつけているものである。
よつて、原告が支払つた支払手数料三六〇〇万円は役務の内容からしても適正な金額である。
六 原告の反論に対する被告の再反論
原告が支払手数料として支払つた三六〇〇万円は損金算入するとしても交際費等としての算入が認められる限度でなすべきであり、また、未払金計上した二二〇〇万円は損金算入すべきではない。
1 交際費等の意義、要件について
交際費等とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいい(租税特別措置法六二条四項)、したがつて法人の支出が右交際費等に当たるとされるための要件としては第一に支出の相手方が事業に関係のある者であること、第二に当該支出が接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のためになされるものであることを必要とするが、それ以外には格別の要件はなく、また右支出が事業の遂行に不可欠なものであるか否か等の判断は、交際費等の認定に直接必要なものではない。
法人の支出する交際費等については、本来事業経費に属すべきものでありながら全額損金として取り扱うことをせず、法人の規模に応じ一定基準以下だけを損金に算入することにしている(租税特別措置法六二条一項)点に一般の企業会計とは異なる税法上の特殊性が認められるが、これは我が国の法人における交際費等の支出の状況に鑑み、他の資本蓄積政策と並んでその濫費を抑制し、経済発展に資すること等を立法目的としているためであるが、右特殊な取扱いが合理的とされる根拠は、交際費等は元来、その接待等の相手方との関係において直接の対価性が存しない支出であり、そこに支出を抑制しうる可能性が認められるとともに所得の任意の処分と同視できる側面が存することに求められる。
したがつて、法人の支出が手数料その他一般の経費に当たるか交際費等に当たるかは、前記交際費等の要件該当性の他、支出と当該役務との間の対価関係の有無によつて決せられるべきであり、原告が支出した右三六〇〇万円がいずれに該当するかも右見地から決せられるべきことなのである。
2 原告は、右三六〇〇万円は、田中長三等のなした数々の役務に対応するもので、そのために昭和工業を通じ、田中長三等に支払われたものであると主張するが、右三六〇〇万円が野上、田中長三その他氏名不詳者数名に支払われたとしても、それぞれの取得額は不明であり、また、原告の主張する前記五2(一)ないし(五)の田中長三等の行つた役務も、その実態は、田中長三を含む地元有力者等が原告等が地元議会、農業委員会の幹部等にあいさつ回りに行くに際し、紹介の労をとつてくれた、あるいは地主等との会合に顔を出してくれた、原告からの調査に応じてくれたというにすぎず、いわゆる顔をきかせてくれたという域を出ないのである。
3 そこで、右三六〇〇万円の支出が租税特別措置法六二条四項の交際費等の要件を充たすか、また役務との間の対価性はあるかを検討すると、右支出が買収面積三八万坪、買収価額五〇億円にのぼる買収事業をなすに際し、概ね右事業に関係のある者に対して支出されたものであることは明らかである。
また、右支出は、地元有力者等に対する贈答その他これに類する行為のために支出されたものであり、右支出と地元有力者等が他の有力者の紹介、地主との会合への出席その他の労をとつてくれたこととの間には直接の対価関係はないものというべきである。
すなわち、支出の相手方がそれに応じて何らかの行為をしてくれるとしてもそれは右支出金を取得したことに基づく義務としてなすわけではなく、取得したことにより生じた原告に対する好意、感謝等々の心理的要因によりなすにすぎないのであつて、このことは右行為の履行を法的に強制できないことからも自明なことなのである。
したがつて、右三六〇〇万円は租税特別措置法六二条四項にいう交際費等に当たる支出であり、同条一項による基準の限度内に限り損金に算入されるべきものであるから、原告の主張は理由がないのである。
4 また、原告は本件事業年度末に未払金として計上した二二〇〇万円についても前記三六〇〇万円と同様の理由により損金に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、右二二〇〇万円も前記の三六〇〇万円と同様地元有力者等への贈答又はこれに類する行為のための性格を有する金員と認められるところ、右金額に合理的な算定根拠が存するものではなく、本件事業年度末において債務として確定していたわけでもないから何ら損金として算入すべき根拠がなく、かかる原告の主張も理由がないのである。
第三証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
理由
一 請求原因1、2の各事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件処分の手続の違法性の有無について判断する。
1 本件処分に係る調査について
まず、原告は、本件処分において国税通則法二四条及び法人税法一三〇条所定の調査がされていない違法があると主張するので、この点について判断する。
(一) 被告の主張1(一)(1)のうち昭和工業の代表取締役が野上であつたこと、(2)及び(3)の各事実、(4)のうち横浜が原告事務所に野上を呼んで、原告と昭和工業との間で昭和五〇年四月七日付約定書を作成したこと、(5)ないし(7)の各事実、(8)のうち再修正申告について被告が昭和五一年六月二五日原告に対して被告主張の更正及び加算税賦課決定をしたこと、(9)のうち昭和五二年一〇月二五日東野博係官が横浜に対して徴収のための事情聴取を行つたこと、(10)のうち被告大沼一夫係官が昭和五二年一一月二四日から原告の本件事業年度以外の事業年度の法人税について調査したこと、(11)の事実、(12)のうち被告が昭和五三年六月三〇日本件処分をしたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。
右争いのない事実と成立に争いのない乙第一ないし第四号証、第一二号証、証人大沼一夫、同高橋龍雄の各証言、原告代表者本人尋問の結果によると、以下の事実が認められる。
(1) 昭和工業は、冷却水循環装置等の設計、施工を業とし資本金二〇〇万円の株式会社であつたが、昭和四八年一月六日付で銀行取引停止処分を受けて倒産し、以後廃業した。
(2) ところが、昭和工業は、昭和五〇年三月二五日、足立税務署長に対し、倒産後の昭和四八年一一月一日から昭和四九年一〇月三一日の事業年度において原告から五八〇〇万円の受取手数料の所得があつたとして、法人税の確定申告をした。そこで、同税務署長は、昭和五〇年三月三一日、昭和工業に対し、右期限後申告書の提出による無申告加算税賦課決定処分等をした。
(3) 足立税務署の担当係官である岩端徹は、同年四月七日、昭和工業の右法人税等に係る滞納処分として、原告に対し、昭和工業が原告に対して有するものとされていた未収金二二〇〇万円の債権を差し押さえることとし、それが原告の帳簿書類にも計上されていることを確認した上、原告代表者横浜に右債権の差押通知書を交付送達した。ところが、横浜は、翌八日、原告事務所に昭和工業の代表取締役である野上を呼び、予め作成した「原告が昭和工業に対して礼金二二〇〇万円を支払う旨の約定を破棄する」旨の同年四月七日付「約定書」と題する書面に昭和工業名義の押印をさせた。
(4) 原告は、同年六月二三日、被告に対し、横浜に対する貸付金に係る未収利息の計上もれを加算した本件事業年度の法人税の修正申告書を提出した。
そこで、被告の部下係官である三上昌宏及び菊地隆雄は、同年九月一七日から原告の本件事業年度の法人税について原告の帳簿書類等を調査したところ、多額の脱漏所得が発見された。
昭和工業に対する支払手数料については、原告の帳簿書類によれば、昭和四八年一〇月八日付で支払手数料の未払金六〇〇万円及び仮払金一〇〇〇万円の各支払が計上されて同月一一日付の昭和工業名義の領収証があり、また、同年一二月一五日付で支払手数料二〇〇〇万円の支払が計上されて同月一七日付の同名義の領収証があり、更に、昭和四九年四月三〇日付で支払手数料二二〇〇万円の未払が計上されていることが、右調査の結果判明した。
(5) 原告は、昭和五一年四月一九日、被告に対し、本件事業年度の法人税の再修正申告書を提出したが、これに記載された所得金額は、右の本件支払手数料以外の脱漏所得を加算したものであつた。
右再修正申告につき、被告は、同年六月二五日、原告に対し所得金額の計算上の誤りを訂正した一部減額の更正及び加算税賦課決定処分をした。
(6) 一方、東京国税局徴収部特別整理部門係官である東野博は、右(3)の差押えに係る未払金債権の取立ての可否について改めて調査し、昭和五二年一〇月二五日、横浜から事情聴取をしたところ、原告と昭和工業との間の支払手数料は昭和工業に対して支払われたものでないとの申述を得た。
(7) 被告は、東京国税局の右部門から、原告に関する右調査結果の連絡を受け、被告の部下係官である大沼一夫が、昭和五二年一一月から昭和五三年六月までの間、原告の本件事業年度ないし昭和五二年四月期までの事業年度について税務調査を行つた。大沼は、この調査期間中、原告の事務所に五回調査に赴き、代表者や原告の担当課長などの立会いの下で、従前の調査資料では必ずしも明確ではない本件支払手数料に関する契約書等の提示を受け、これに基づいて説明を求めた。そのほか、大沼は、原告の取引先である伊藤忠不動産や足立税務署において昭和工業関係の資料を調査し、更に、前任の調査担当者からの引継資料を検討した。足立税務署長は、昭和五二年一二月二六日昭和工業に対し、前記確定申告に係る所得金額を全部減額する更正をし、その他の処分もすべて取り消した。他方、被告は、右調査結果に基づいて、本件再更正等をした。
以上の事実が認められ、証人高橋龍雄の証言中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
(二) そこで検討するに、右認定事実に照らすと、被告は、国税通則法二四条所定の一連の調査を行つたうえ、本件処分を行つたものということができる。また、法人税法一三〇条一項にいう帳簿書類の調査は、青色申告法人の有する帳簿及び伝票、契約書等の書類について突き合わせ分析等をすることのほか、取引先等の裏付調査など帳簿に記載された経費等が真実かつ正確であるかどうかを確認するための調査を含み、また、右調査は、資料収集のみならず、既に収集済の帳簿等の資料の検討をも含むものというべきである。
そして、右(一)の認定事実によれば、被告は、本件再更正をなすにあたつて、部下係官をして昭和五二年一一月から昭和五三年六月まで本件事業年度を含めて税務調査にあたらせ、右期間中、右係官は、原告の事務所に赴き、代表者や社員の立会いの下で、本件支払手数料に関する契約書類等の資料収集、調査を行う一方、本件手数料の支払先とされている昭和工業関係の資料を収集し、更に、右係官が前任者から引継いだ昭和五〇年九月に税務調査した際の本件事業年度の帳簿書類の調査結果を合わせて検討するなどの調査を行い、右調査結果に基づいて本件再更正をしたものということができる。
以上によれば、本件処分において国税通則法二四条及び法人税法一三〇条の規定による調査がされていない旨の原告の主張は理由がないというべきである。
2 本件処分の期間制限について
本件法人税の法定申告期限は昭和四九年七月一日であり、本件処分は昭和五三年六月三〇日にされたものであるところ、国税の更正又は賦課決定は、その更正に係る国税の法定申告期限から三年を経過した日以後においては原則としてすることができず(国税通則法七〇条一項)、例外として、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた国税についての更正又は賦課決定については、当該法人税の法定申告期限から五年を経過する日まですることができるとされている(同条二項四号、昭和五六年法律第五四号による改正前のもの、以下同じ。)。そこで、以下、本件処分が右期間制限に反するものでないかどうかについて検討する。
(一) 前掲乙第一ないし第四号証、第一二号証、成立に争いのない甲第三号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第一〇号証の一、二、第一一号証の一ないし三、原告代表者本人尋問の結果により成立の認められる甲第一号証の一ないし四、第二号証、第四、第五号証、証人池本幸二の証言により成立の認められる乙第五ないし第七号証、証人吉田清敏、同池本幸二の各証言、原告代表者本人尋問の結果によると、以下の事実が認められる。
(1) 原告は、昭和四九年七月一日、本件事業年度において昭和工業に対して手数料五八〇〇万円を支払つたとして、これを費用に計上して確定申告をした。
そして、原告には、右確定申告に沿う帳簿書類として、昭和四八年一〇月八日付で昭和工業に手数料一六〇〇万円を支払つた旨を記載した振替伝票、同月一一日付の昭和工業との覚書、同日付の昭和工業から原告に宛てた一六〇〇万円の領収証、同年一二月一五日付で昭和工業に手数料二〇〇〇万円を支払つた旨を記載した振替伝票、同月一七日付の昭和工業との念書、同日付の昭和工業から原告に宛てた二〇〇〇万円の領収証が存在する(右各事実は、当事者間に争いがない。)
(2) 原告が右のような経理処理を行つた経緯及びこれに沿う帳簿書類の作成された経緯は、次のとおりである。
伊藤忠不動産は、昭和四六年、原告に対して千葉県茂原地区の約二八万坪の買収事業を委託した。そこで、原告は、同年七月ころ、同地区の事前調査に着手し、現地に事務所を設け、地元有力者との会合を持つなどして、買収計画案を作成し、昭和四七年一〇月二三日、原告と伊藤忠不動産は土地買収斡旋契約を締結した。
原告は、茂原地区の現地調査に際して、地元有力者である田中長三に地元の状況等についての助言をあおぎ、また、地元政界の要人等に紹介してもらうなどした。このため、原告は田中長三ら数名の者に対して昭和四八年一〇月一一日一六〇〇万円、同年一二月一七日二〇〇〇万円をそれぞれ支払つた。しかしながら、原告は、右の支払に関して受取人から領収証の交付を受けたり、この間で覚書を交したりすることは困難であると判断した。
そこで、原告代表者横浜は、右支出金を支払手数料であるとして経費に計上して確定申告するには、領収証を入手することが必要であるため、知人の山本晃道に、領収証を発行してくれる会社を紹介するように依頼し、右山本は、同人の弟が経営している帝国エンジニアリングの常務取締役である山田義彦にその旨を依頼した。右山田は、昭和工業廃業後、帝国エンジニアリングに勤務していた昭和工業の代表取締役野上を横浜に紹介した。野上は、横浜に対し、額面額の五パーセントを報酬として受けることを条件に、昭和工業の例収証を発行することを承諾し、前記の昭和四八年一〇月一一日付一六〇〇万円、同年一二月一七日付二〇〇〇万円の各領収証及び前記の覚書、念書を作成した。原告は、野上に対し、右領収証等を発行したことに対する謝礼として一八〇万円を支払つた。
以上の事実が認められ、右認定を左右にするに足る証拠はない。
(二) 右の事実によれば、原告は、本件事業年度において、真実は、昭和工業に対して三六〇〇万円の手数料を支払つた事実がないにもかかわらず、右支出金を手数料として経費に計上して確定申告をするために、昭和工業に対して右金額の手数料を支払つたかの如き虚偽の経理帳簿書類を作成したうえ、野上から昭和工業名義の同額の領収証等の発行を受けるなどして、支払先及び支払費目を偽る不正の行為を行い、これに基づいて昭和工業に対して手数料三六〇〇万円を支払つたとの確定申告をして本件法人税の一部を免れたものであるから、原告の右所為は、国税通則法七〇条二項四号所定の「偽りその他不正の行為」に該当するものというべきである。したがつて、本件法人税の確定申告期限である昭和四九年七月一日から五年を経過する日までにされた本件処分には期間制限に違反した違法はなく、この点に関する原告の主張は理由がない。
3 本件処分にかかる理由附記について
(一) 税務署長は、青色申告に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、更正通知書に理由を附記しなければならない(法人税法一三〇条二項)。
そこで、検討するに、成立に争いのない甲第八号証によると、本件再更正追知書には、更正の理由として、原告が計上した支払手数料のうち五八〇〇万円は昭和工業に対する手数料となつているが、内一八〇万円を除いて昭和工業には入金がなく、その支払先が不明のため否認し所得金額に加算したこと並びに右加算金額の明細及び右金額の計算根拠が記載されていることが認められる。
右事実によれば、原告のした本件支払手数料の損金計上が否認された具体的理由は明らかであつて、本件処分には理由附記を欠いた違法はないというべきである。
(二) 原告は、本件再更正通知書には、偽りその他不正の行為についての理由の記載を欠いた違法があると主張するが、法人税法は、原則として、三年の更正期間を超えて更正する場合であつても、その点に関する理由の附記を要求しておらず、国税通則法等他の法令においても、右の点に関する理由附記を要するとした規定はないから、これがされていないことをもつて、更正が違法となる余地はないものというべきである。
したがつて、本件再更正通知書において、理由附記を欠いた違法はなく、この点に関する原告の主張は理由がない。
よつて、本件処分には手続上の違法は認められないものというべきである。
三 次に、原告の本件事業年度分各種所得の金額のうち、所得金額について判断する。
1 原告の昭和五一年四月一九日付再修正申告額が一六九四万八四〇七円であることは、当事者間に争いがない。
2 支払手数料の損金不算入額(被告の主張2(一)(1)<2>(ア)の金額)について
(一) 原告が昭和工業に対する手数料として昭和四八年一〇月一一日に一六〇〇万円、同年一二月一七日に二〇〇〇万円をそれぞれ支払つたとしてこれらをいずれも損金に計上したこと、また、原告が野上に対する支払手数料の未払金として二二〇〇万円を損金に計上したことは、当事者間に争いがない。
被告は、原告が昭和四八年一〇月一一日に支払つたとする一六〇〇万円及び同年一二月一七日に支払つたとする二〇〇〇万円は、手数料ではなく、交際費(租税特別措置法六二条四項)に該当するものであるから、手数料として損金に算入すべきではなく、また、未払金二二〇〇万円は、本件事業年度終了の日までに債務の確定したもの(法人税法二二条三項二号)に該当しないから、損金に算入すべきものではないと主張するので、この点について判断する。
(二) 前掲甲第一号証の一ないし四、第二ないし第五号証、乙第一ないし第七号証、第一〇号証の一、二、第一一号証の一ないし三、第一二号証、成立に争いのない甲第八号証、原告代表者本人尋問の結果により成立の認められる甲第六号証、原告代表者本人尋問の結果により原本の存在及び成立の認められる甲第七号証、第二一号証、証人吉田清敏、同池本幸二の各証言、原告代表者本人尋問の結果によると、以下の事実が認められる。
(1) 前記二2(一)(2)記載の経緯で、原告は、昭和四七年一〇月二三日、伊藤忠不動産との間で土地買収斡旋契約を締結した。
(2) 右契約によると、原告は、伊藤忠不動産に対し土地買収斡旋を行う他、右買収斡旋及び売買契約のための調査並びにこれに伴う諸手続も原告が自己の責任において行い、これに必要な経費は、買収手数料及び買収に伴う一切の諸費用を含め三・三平方メートル当たり一〇〇〇円と定められ、右金額の範囲内において原告の裁量で使用することとされていた。また、原告が伊藤忠不動産に代つて地主と契約した場合には、原告は、取得原価で伊藤忠不動産に土地を譲渡するものとされており、原告は、昭和四八年一二月末日までに計画全域の買収斡旋を行うものと定められていた。
(3) そこで、原告は、右契約に基づき買収斡旋業務に着手し、計画面積の七割程度の土地を確保することに成功したが、昭和四八年秋のオイルシヨツクによる経済不況により伊藤忠不動産が右買収計画の続行を断念したことや、昭和四九年一二月の国土利用計画法の施行により取引価額が定められ原告の買収や伊藤忠不動産への転売が著しく困難となつたことなどによつて、結局、伊藤忠不動産は、昭和五〇年一一月、右買収斡旋契約を原告の子会社である昌丸興産株式会社に対する買収済土地の管理委託契約に切り替え、右買収計画は中断した。
(4) 原告は、茂原地区の現地調査等に際して、地元の有力者である田中長三に地元の状況等についての助言をあおぎ、地元政界の要人等に紹介の労をとつてもらい、また、銀行融資を受ける際にも便宜を図つてもらうなどした。
(5) 原告は田中長三ら数名に対して昭和四八年一〇月一一日に一六〇〇万円を、同年一二月一七日に二〇〇〇万円をそれぞれ支払つた。
右の支払に際しては、右金員の性質上受取人らから領収証などの発行を求めることができないため、前記二2(一)(2)記載の経緯で、昭和工業の代表者野上が、形式上領収証を発行して覚書等の名義人となることを承諾し、現実に前記領収証等を発行して覚書等の名義人となつた。
(6) 昭和四八年一〇月一一日の一六〇〇万円の支払に際して原告と田中長三ら(名義人は野上である。以下同様。)との間で交された同日付覚書(甲第二号証)によると、右金員は、地元の案内や金融機関との折衝の経費や謝礼であること、右金額は、昭和四七年初旬に四八〇万円を支払つたが未払金として計上していた六〇〇万円と昭和四八年分の一部としての一〇〇〇万円の合計額であること、次回は、同年一二月初旬に原告に入金があつた場合にこれに合わせて支払うこととするが、これらは、原告の入手する手数料や売買差益に対する歩合により支払われるものではなく、計画全般にわたつての利益分配であつて、紳士協定に基づいて支払う礼金ないし経費充当金であり、右支払金額について相手方は異議を申立てないこととされている。
また、昭和四八年一二月一七日の二〇〇〇万円の支払に際して同様に交された同日付念書(甲第四号証)によると、右金員は買収に関する利益の配当金及び礼金であり、相手方は関係者らに再分配し、原告に対して関係者らから異議がないように取り計らうこととされている。
更に、原告は野上との間で昭和四九年七月ころ、同年五月三〇日付で約定書(甲第五号証)を取り交したが、右書面によると、同年一月から七月現在までの金融事情の悪化に伴い用地買収作業は停止され、原告に対する入金も一切途絶えているので、今回支払予定の二二〇〇万円は、未払金として計上し、同年度末に支払うこととされている。しかしながら、右未払金債務二二〇〇万円は、昭和五〇年四月七日、東京国税局から昭和工業の法人税に係る滞納処分として差し押さえられたので、横浜は、翌八日に、野上との間で同月七日付で原告が昭和工業に対して礼金二二〇〇万円を支払う旨の約定を破棄するとして、結局支払われなかつたものである。
以上の事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
(三) 右の事実により検討する。
(1) 昭和工業に対する支払手数料について
昭和四八年一〇月一一日の一六〇〇万円及び同年一二月一七日の二〇〇〇万円の各支払手数料は、いずれも原告が田中長三ら数名の者に対して支払つたものである。
右支払の相手方である田中らは、原告の本件土地買収に際して、地元の状況等について助言を行つたり、また地元政界要人等に紹介の労をとるなど協力をした者であり、右金員は原告の本件事業の遂行に関係のある者に対して支払われたものということができる。
次に、右支出金が手数料として経費に該当するものであるかどうかについてみると、相手方である田中らが原告に対してなす役務の提供及び原告が相手方に対してなす右支出金の支払はいずれも、当事者間においてあらかじめ締結された契約に基づくものではなく、したがつて、相手方は原告に対して具体的な役務の提供を義務づけられず、また、原告も相手方に対して右支出金の支払を義務づけられていたものではないのである。のみらず、右支出金の額は、具体的な算定根拠に基づいて算定されるものではなく、原告がその支払の際に一方的に定めるものであつて相手方はこれに対して異議を述べることができないとされているものである。そうすると、右支出金の支払は、相手方のなす具体的な役務の提供と対価関係を有していたものということができず、したがつて、右支出金を手数料と認めることは到底できないものといわなければならない。
そこで、右支出金が租税特別措置法六二条四項にいう交際費等に当たるかどうかについてみると、同項は、同条一項及び二項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうと規定して、狭義の交際費に限らず、事業関係者に対する接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをも交際費等に当たるものと規定しており、他方、同条一項がこのような交際費等について一定の基準を超えるものを所得計算上損金に算入しないという特例を定めたのは、法人の交際費等の支出の状況にかんがみ、その冗費を抑制し、法人の自己資本の蓄積に資することを目的とするものと解すべきであるから、法人の支出する金員が右にいう交際費等に当たるかどうかは、それが事業に関係のある者に対する支出であつて、接待、きよう応、慰安、贈答等のように支出の相手方との関係において直接の対価性を有しない支出であるかどうかによつて決定されるものというべきである。このような見地に立つて本件をみると、本件支出金がその支出の相手方である田中長三らのなす役務の提供と対価関係を有するものでないことは、前記のとおりであり、前記認定事実によれば、本件支出金は、むしろ、原告が事業関係者である相手方から今後とも種々の便宜を受けることができるように交際接待の目的をもつて謝礼、贈答又はこれらに類するものとして支出した金員であると認めるのが相当であるから、本件支出金は、これをもつて租税特別措置法六二条四項にいう交際費等に当たるというに妨げないものといわなければならない。
原告は、右支出金は租税特別措置法〔法人税関係〕基本通達六二(一)-七の二に定められた情報提供料等であつて交際費等ではないと主張するが右支出金の支払があらかじめ締結された契約に基づいてされたものではなく、提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に定められたものでもなく、また、右支出金の額が何らかの算定根拠を有するものではなく原告が一方的に定めたものであることは、前記のとおりであるから、右通達の要件に該当しないことは明らかである。
したがつて、原告の右主張は理由がないものというべきである。
(2) 野上に対する未払金について
本件事業度において未払金として計上された二二〇〇万円については、昭和四九年七月ころ原告と野上との間で作成された約定書(甲第五号証)において、今回二二〇〇万円が支払予定となつていたと記載されているが、右二二〇〇万円の支払約束がいつ成立したのか、支払期日がいつであつたのか、また、その算定根拠を証するに足る契約書面等は証拠として提出されておらず、結局、甲第五号証の記載によつては右二二〇〇万円の支払約束の存在を認めることができない。したがつて、本件事業年度終了の日である昭和四九年四月末日において二二〇〇万円の支払債務が確定していたものということはできないから、右未払金二二〇〇万円を原告の本件事業年度の損金として算入することはできないものというべきである。
(四) そこで、原告の右再修正申告額に加算すべき金額は、次のとおりとなる。
(1) 原告が昭和工業に対して手数料として支払つたとして損金に計上した昭和四八年一一月一六日の一六〇〇万円の内前事業年度において未払金として損金に算入していた六〇〇万円を除く一〇〇〇万円及び同年一二月一七日の二〇〇〇万円は、支払手数料として損金に算入すべきものではない。
(2) 原告が野上に対する未払手数料として損金に計上した二二〇〇万円は、本件事業年度終了の日までに債務の確定したものでないから、損金に算入すべきものではない。
よつて、原告の再修正申告額に右(1)、(2)の合計額五二〇〇万円を加算すべきである。
3 交際費の損金不算入額(被告の主張2(一)(1)<2>(イ)の金額)について
(一) 支出交際費等の額(別紙二の1欄)について
原告が申告した支出交際費等の額は八七〇万二四八一円であることは、当事者間に争いがなく、右金額と前記の原告が昭和四八年一〇月一一日に支払つた一六〇〇万円と同年一二月一七日に支払つた二〇〇〇万円の各支出交際費の額とを合計すると、原告の支出交際費等の額は四四七〇万二四八一円となる。
(二) 損金算入限度超過額(別紙二の9欄)について
原告の本件事業年度終了の日における資本金額等が一八〇〇万円であることは、当事者間に争いがなく、これと租税特別措置法六二条所定の定額基準額四〇〇万円に基づいて算出すると、損金算入限度額は四〇四万五〇〇〇円となるので、前記支出交際費額中の右限度超過額が四〇六五万七四八一円となることは計数上明らかである。
(三) 損金不算入額(別紙二の23欄)について
本件事業年度の基準交際費額が一一五四万五四三六円であることは、当事者間に争いがないので、当該事業年度の支出交際費の額が右基準交際費額の一〇〇分の一〇五に相当する金額(一二一二万二七〇七円)を超える場合(同法六二条一項二号)に該当し、これに基づいて損金不算入額を算出すると、三八六三万八〇五四円となる。
そして、原本の存在及び成立に争いのない乙第一六号証によると、原告は右再修正申告において交際費の損金不算入額を一三六万〇八九四円として申告したことが認められるので、結局、原告の再修正申告額に加算すべき交際費の損金不算入額は三七二七万七一六〇円となることは、計数上明らかである。
4 減算すべき金額(被告の主張2(一)(1)<3>の金額)について
原告の右再修正申告における交際費の損金不算入額の計算に誤りがあり、六三万四七〇六円過大であつたことは、当事者間に争いがない。
一方、昭和四八年一〇月一一日に支払つた一六〇〇万円と同年一二月一七日に支払つた二〇〇〇万円の合計三六〇〇万円の支払交際費は、まず法人税法二二条三項二号所定の費用に該当するから、一旦、損金に算入すべきものであり、したがつて、減算すべき金額は、結局三六六三万四七〇六円となる。
以上の次第で、原告の所得金額は、合計六九五九万〇八六一円となる。
四 原告の本件事業年度分各種所得の金額のうち、土地譲渡等利益金額について判断する。
1 譲渡に係る土地の明細(別紙三の1ないし5欄)、土地の譲渡による収益の額(6欄)、これに対応する原価の額(7欄)及び実績による負債利子(8欄)の各該当欄記載の事項存び金額は、当事者間に争いがない。
2 そこで、実績による阪売費及び一般管理費(9欄)の額について検討する。
(一) 原告の土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費中、売買(譲渡)に係る部分が六〇パーセント、仲介に係る部分が三〇パーセント、保有に係る部分が一〇パーセントであることは、当事者間に争いがない。
(二) 土地の売買(譲渡)に係る額について
(1) 原告の主張する額は、九一一〇万三八五四円である。
(2) 支払手数料否認額に係る分(被告の主張2(一)(2)<2>(イ)(い))について
原告は、昭和四八年一〇月一一日に支払つた一六〇〇万円の内一〇〇〇万円、同年一二月一七日に支払つた二〇〇〇万円、未払金二二〇〇万円がいずれも手数料であるとして、実績による販売費及び一般管理費を算出しているところ、このうち、昭和四八年一〇月一一日の一〇〇〇万円、同年一二月一七日の二〇〇〇万円の各支出金が支払手数料ではなく、また、未払金二二〇〇万円が本件事業年度終了の日までに債務の確定したものでないことは、前記のとおりであるから、いずれも原告主張の費用と認めることはできない。そこで、これらをそれぞれ土地の売買(譲渡)に係る割合六〇パーセントで配賦した額の合計額三一二〇万円は、原告の主張額から減算すべきこととなる。
(3) 交際費認容額に係る分(被告の主張2(一)(2)<2>(イ)(う))について
原告が昭和四八年一〇月一一日に支払つた一六〇〇万円及び同年一二月一七日に支払つた二〇〇〇万円が交際費に該当することは、前記のとおりであるので、右各金額について、これをそれぞれ土地の売買(譲渡)に係る割合六〇パーセントで配賦した額の合計額二一六〇万円は、原告の主張額に加算すべきこととなる。
(4) 交際費等の損金不算入額に係る分(被告の主張2(一)(2)<2>(イ)(え))について
交際費等の損金不算入額は、土地譲渡等利益額の計算上、実績による販売費及び一般管理費の額に算入できないこととされている(租税特別措置法施行令三八条の四第八項)。
そこで、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない交際費等の金額のうち、土地の譲渡に係る部分に相当する金額を計算すると、本件事業年度の交際費の損金不算入額三八六三万八〇五四円を、本件事業年度の支出交際費等の額四四七〇万二四八一円と、このうち土地の譲渡に係る額(すなわち、前記(3)の支出交際費二一六〇万円と、原本の存在及び成立に争いのない乙第一五号証により原告が本件事業年度の確定申告において土地譲渡の利益の計算上、土地の譲渡にかかる接待交際費の額として計上したことが認められる四二三万一〇〇〇円との合計額)二五八三万一〇〇〇円との割合で配賦した金額二二三二万六七一五円となる。
そして、原本の存在及び成立に争いのない乙第一七号証によると、右金額のうち、五九万五五二六円は昭和五一年六月二五日付更正により交際費等の損金不算入額のうちの土地の譲渡に係る部分に相当する金額として認定されていることが認められ、右金額は原告の主張額の内に含まれているので、これを控除すると、二一七三万一一八九円となり、右額は、原告の主張額から減算すべきこととなる。
以上の次第で、実績による販売費及び一般管理費のうち土地の売買(譲渡)に係る額が五九七七万二六六五円となることは、計数上明らかである。
(三) 土地の仲介に係る額について
(1) 原告の主張する額は、四七二三万三二二七円である。
(2) 支払手数料否認額に係る分(被告の主張2(一)(2)<2>(ウ)(い))について
原告は、昭和四八年一〇月一一日に支払つた一六〇〇万円の内一〇〇〇万円、同年一二月一七日に支払つた二〇〇〇万円、未払金二二〇〇万円がいずれも手数料であるとして、実績による販売費及び一般管理費を算出しているところ、このうち、昭和四八年一〇月一一日の一〇〇〇万円、同年一二月一七日の二〇〇〇万円の各支出金が支払手数料ではなく、また、未払金二二〇〇〇万円が本件事業年度の終了の日までに債務の確定したものでないことは、前記のとおりであるから、いずれも原告主張の費用と認めることはできない。そこで、これらをそれぞれ土地の仲介に係る割合三〇パーセントで配賦した額の合計額一五六〇万円は、原告の主張額から減算すべきこととなる。
(3) 交際費認容額に係る分(被告の主張2(一)(2)<2>(ウ)(う))について
原告が昭和四八年一〇月一一日に支払つた一六〇〇万円及び同年一二月一七日に支払つた二〇〇〇万円が交際費に該当することは、前記のとおりであるので、右各金額について、これをそれぞれ土地の仲介に係る割合三〇パーセントで配賦した額の合計額一〇八〇万円は、原告の主張額に加算すべきこととなる。
(4) 交際費の損金不算入額に係る分(被告の主張2(一)(2)<2>(ウ)(え))について
右四2(二)(4)と同様、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない交際費等の金額のうち、土地の仲介に係る部分に相当する金額を計算すると、本件事業年度の交際費の損金不算入額三八六三万八〇五四円を、本件事業年度の支出交際費等の額四四七〇万二四八一円と、このうち土地の仲介に係る額(すなわち、前記(3)の支出交際費一〇八〇万円と、前掲乙第一五号証により原告が本件事業年度の確定申告において土地譲渡の利益の計算上、土地の仲介に係る接待交際費の額として計上したことが認められる二一一万六〇〇〇円との合計額)一二九一万六〇〇〇円との割合で配賦した金額一一一六万三七九円となる。
そして、前掲乙第一七号証によると、右金額のうち、二九万七七六三円は昭和五一年六月二五日付更正により交際費等の損金不算入額のうちの土地の仲介に係る部分に相当する金額として認定されていることが認められ、右金額は原告の主張額の内に含まれているので、これを控除すると、一〇八六万六〇二六円となり、右額は、原告の主張額から減算すべきこととなる。
以上の次第で、実績による販売費及び一般管理費のうち土地の仲介に係る額が三一五六万七二〇一円となることは、計数上明らかである。
3 そこで、以上の事実に基づいて土地譲渡等利益金額を算出すると、土地の売買(譲渡)に係る額は四〇六〇万八九三五円、土地の仲介に係る額は二〇二六万一四九九円、合計六〇八七万〇四三四円となる。
そうすると、本件再更正のうち、昭和五六年七月二日付の国税不服審判所長の裁決により取り消された後の部分については、いずれも所得金額の範囲内でされたものであるから、所得を過大に認定した違法はないというべきである。
五 本件決定について判断する。
1 原告の隠ぺい、仮装行為の有無について
原告は、本件事業年度において、田中長三ら数名の者に対して昭和四八年一〇月一一日一六〇〇万円、同年一二月一七日二〇〇〇万円を支払つたこと、右支払金は交際費に該当するものであることは、前記三2記載のとおりである。
しかるに、原告は、本件事業年度において、右各支払金を手数料として経費に計上して確定申告をするために、昭和工業に対して右金員を手数料として支払つたかの如き虚偽の経理帳簿書類を作成したうえ、野上から昭和工業名義の領収証等の発行を受けるなどして、支払先及び支払費目を偽る不正の行為を行い、これに基づいて昭和工業に対して手数料三六〇〇万円を支払つたとの確定申告をして本件法人税の一部を免れたものであることは、前記二2記載のとおりである。
そうすると、原告の右行為は、まさに租税を逋脱する目的をもつて故意に収税官吏に対して納税義務の発生原因となる計算の基礎事実を隠匿し、作為をほどこして虚偽の事実をもつて納税義務の一部を免れたものであつて、国税通則法六八条一項にいう隠ぺい、仮装に当たるというべきである。
これに対して、原告は、右支払金についてはその契約内容、役務の履行について虚偽の事実は存しないと主張するが、原告は右金員の支払先を昭和工業であると仮装したばかりでなく、その支出を土地買収にかかる手数料であるとして本件手数料の性質が単なる支払費用であるかの如く装つたものである。そのうえ、成立に争いのない甲第一六号証、原告代表者本人尋問の結果により成立の認められる甲第一五号証、原告代表者本人尋問の結果によると、田中長三は昭和四九年五月二九日に死亡したものであるところ、原告代表者は右金員の真実の支払先である右田中らのことについては、昭和五二年一一月ころからされた大沼係官の調査においても、これを明らかにせず、本件処分に対する異議申立手続及び国税不服審判所長に対する審査手続において始めて田中長三の名前を明らかにしたものであることが認められ、右事実によると、原告は単に支払先を偽つたばかりでなく、被告が右支払金の性質を検討するために必要な相手方に対する契約内容及び役務の履行などについての調査を妨げるという隠ぺい行為をしたものというべきであり、契約内容及び役務の履行について隠ぺい、仮装の事実はない旨の原告の主張は到底採用することができないものといわなければならない。
なお、原告は、原告が支払手数料の支払先を昭和工業としたのは役務提供者の指示に基づくものであるから、受取り側の事情により支払側に重加算税を賦課するのは違法であると主張するが、原告が右金員の支払先を昭和工業としたのは、専ら原告が右支払金を手数料として経費に計上して確定申告をするためであつたことは、前記のとおりであるから、原告の右主張もまた理由がない。
2 本件加算税額について
そこで、本件の加算税額を算出すると、前記認定の事実並びに弁論の全趣旨によれば、別紙四のとおり、過少申告加算税額は五〇万三五〇〇円、重加算税額は五六七万一五〇〇円となることは、計数上明らかである。
そうすると、本件決定のうち、昭和五六年七月二日付の国税不服審判所長の裁決により取り消された後の部分については、加算税額を過大に認定した違法はないというべきである。
六 よつて、原告の本訴請求は理由がないから失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宍戸達徳 裁判官 小磯武男 裁判官 金子順一)
別紙六
<省略>
別紙一
課税処分経緯表
課税期間 昭和48年5月1日~昭和49年4月30日
<省略>
(注)各法人税額は、控除税額65,691円の控除前の金額である。
別紙二
交際費等の損金算入額の計算(措法62)
<省略>
支出交際費等の額の明細
<省略>
別紙三
<省略>
別紙四
加算税額計算表
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別紙五
交際費等の損金算入額の計算(措法62)
<省略>
支出交際費等の額の明細
<省略>